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ガイソー沖縄南店
ガイソー沖縄南店スタッフブログ

外壁塗装工事業者に資格・免許は必要?

2025.11.28
こんにちは。
沖縄県中頭郡中城村南上原の外装リフォーム専門店
ガイソー沖縄南店です。
ブログをご覧いただきありがとうございます(´∀`)

沖縄県のニュースで、建設業違反についての記事がありました。
国交省や県知事の許可を受けずに外壁工事や屋根工事を請け負った業者がいたようです。


外装や内装にかかわらず、リフォームは
お家を設計・工事監理をする建築士のように、明確に「この資格がないとできない」というものではないんですが
建設業法では「軽微な建設工事のみを請け負う場合」を除いて、
建設業の許可を受ける必要があると定められています。
「軽微な建設工事」とは、請負代金が500万円未満の工事とされています。

この建設業許可を受けているかという点は
業者選びにおいて、大事なポイントになってきます。
500万円以上の工事を請け負えるということだけではなく、信用度を測るひとつの指標になります。

もちろん、ガイソー沖縄は運営するサポートホームにて
建設業 沖縄県知事許可を受けています。


建設業許可を受けるためには、主に以下のような要件があります。


・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事について一定の資格または経験を有した者を専任で設置すること

・誠実性(不正または不誠実な行為をするおそれがないこと)

・建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していること

参照:国土交通省 許可の要件


誠実に仕事をして、十分な経験がある会社が受けられるものなので
業者選びに迷っている方は、ここをひとつの判断基準にするのもよいかと思います。


沖縄県でも、点検商法と呼ばれる詐欺が横行しています。
実際に、お客様から「近所で工事をしているという業者から、屋根が割れている、このままでは雨漏りするって言われた」
というご相談も、多くいただいています。


そのようなことを言われた場合は、その業者から名刺をもらっておき
すぐに屋根に登って点検をさせたり、あわてて工事をさせずに、
ご家族や知人、近所の別業者などに相談しましょう。

そして、見積を数社から取って、適正な見積内容・金額なのかの確認と
どのような工事をするのか詳細を説明してもらってください。

トラブルになりそうなときは、国民生活センターなどの窓口に相談してくださいね。



ガイソー沖縄南店では地元沖縄の住まいを守るため
ワンランク上の外壁塗装・外装リフォームをご提案しています。

お見積り・ご相談も無料です♪
どんなことでもお気軽にご相談くださると嬉しいです(^o^)

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